2024.11.12
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事業所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間:2024年12月28日(土)~ 2025年1月5日(日)
本サイト・お電話・メール等での一般的なお問い合わせは、
2025年1月6日(月)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
※緊急時の対応に付きましては、24時間体制で受付しております。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2023.12.08
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事業所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間:2023年12月29日(金)~ 2024年1月3日(水)
本サイト・お電話・メール等での一般的なお問い合わせは、
2024年1月4日(木)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
※緊急時の対応に付きましては、24時間体制で受付しております。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2023.08.04
令和5年5月より神奈川県行政書士会相模原支部の支部長に就任いたしました。
8月3日(木)号のタウンニュース(さがみはら南区版)の「人物風土記」にインタビュー記事が掲載されております。 是非、ご一読下さい。
神奈川県行政書士会相模原支部の支部長に就任した
横山 正直さん
上鶴間本町在住 47歳
福祉社会の創造を
○…相続や遺言、コロナ禍では補助金申請のサポート等を担う行政書士。会員約240人の支部長として「新人のときには仕事を教えてもらったり、紹介してもらったり助けてもらった。良い文化を継承し、新しい会員さんや苦労している方へ『恩送り』をしたい」と意気込みを語る。
○…横浜市泉区出身。運動嫌いだったが、高校では友人の勧めで自転車部に所属。3年間練習に励み、インターハイを経験した。卒業後は競輪選手を志し弟子入りしたが、師弟関係が苦手で挫折。その後飛び込んだ介護の世界で介護福祉士やケアマネジャーの資格を取得し、23歳で管理職に抜擢された。しかし学力への劣等感と独立への思いから、妻の許しを得て27歳で退職し弁護士を志した。あと1点と惜しいところまでいったが結果は実らず。「この苦しさがあるから他の方の苦しさも分かるし、自信にもなった」とほほ笑む。現在は介護・福祉の知識をもつ行政書士として、高齢者や障害者の生活支援事業を行っている。
○…妻と息子2人の4人家族。ビールとハイボールが毎晩の相棒だ。趣味の柔道は「先に習っていた息子に口うるさく言っていたら『お父さんはやったことないから』と言われ始めました」と笑う。今では自身だけが続け「礼儀が身につき、心も安定する」と語る。
○…「良いことも嫌なことも、これまでの経験がなければ今の自分はいない」と周りへの感謝を口にする。介護・医療だけでは解決出来ない、生活上の手続きや他界後のことなど法律面のサポートを行い、目標は「より良い生活を送れる人が増える」こと。「法律面でも支援したいと同じ思いのケアマネさんがいたら無条件に協力したい。福祉社会の創造につながれば」と目が輝いた。
2023.05.26
2022.12.20
年末年始休業のお知らせ
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、当事業所では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間: 2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)
本サイト・お電話・メール等での一般的なお問い合わせは、
2023年1月4日(水)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
※緊急時の対応に付きましては、24時間体制で受付しております。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2022.10.25
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、弊社では下記の期間を年末年始休業とさせていただきます。
休業期間: 2022年12月29日(木)~2023年1月3日(火)
本サイト・お電話・メール等での一般的なお問い合わせは、
2023年1月4日(水)以降の対応になりますこと、あらかじめご了承くださいませ。
※緊急時の対応に付きましては、24時間体制で受付しております。
ご不便をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
2022.09.26
・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらを御確認ください。
・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します。申請にあたり、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。
詳しくは、下記アドレスより厚生労働省のページをご覧いただき、都道府県の「後期高齢者医療広域連合」、市町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html
また、今般の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)でもお問い合わせを受け付けています。
2022.07.25
当センターのホームページを公開致しました。
今後とも株式会社YMA相模大野南居宅介護支援センターをよろしくお願い申し上げます。